公益財団法人 修徳会 奨学規程 

奨学規程

  • 第1章 総 則

    • (通 則)
    • 第 1 条 公益財団法人修徳会定款第4条の規定に基づき、この規程を定める。
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    • (奨学生の資格)
    • 第 2 条 修徳会の奨学生となるものは、奈良県内に居住する家庭の子弟であって高等学校、大学及び大学院  に在学し、学業が抜群であり、心身ともに健康で前途有為な青年で、かつ学資の援助を必要とするもの。
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    • (奨学生の種類)
    • 第 3 条 奨学生の種類は、次に挙げるものとする。但し、大学奨学生、大学院奨学生は、修徳会高等学校奨 学生であった者に限る。
    •  (1)高等学校奨学生
    •  (2)大学奨学生
    •  (3)大学院奨学生(医学部及び薬学部の5、6回生を含む)
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    • (奨学金の給付の期間および金額)
    • 第 4 条 
    •  (1)奨学金を給付する期間は、正規の最短就学期間とする。
    •  (2)前項の期間中に給付する奨学金の額は次の通りとする。
    •     高等学校奨学生     月額   30,000円
    •     大学奨学生       月額        -円
    •     大学院奨学生      月額  100,000円
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    • 第2章 奨学生の採用と奨学金の支給

    • (奨学生願書および奨学生推薦書の提出)
    • 第 5 条
    •  (1)奨学生志願者は、連帯保証人と連署した修徳会宛の奨学生願書に在学学校長の推薦書及び在学証明  書を添えて修徳会に提出するものとする。
    •  (2)連帯保証人は、本人が未成年の場合はその保護者、成年者の場合は父母兄姉またはこれに代わる者  でなければならない。
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    • (奨学生の採用)
    • 第 6 条 高等学校奨学生の採用は、理事および顧問をもって構成する奨学生選考委員会の選考を経て理事長 が決定し、その 結果は、在学学校長を経由して本人に通知する。大学及び大学院奨学生については、修 徳会の役員で構成する選考委員会を 経て理事長が、その結果を本人に直接通知する。
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    • (奨学金の支給)
    • 第 7 条 奨学金は、3ヶ月ずつ支給する。
    •  支給月は、4月、7月、10月、1月とする。
    •  但し、新奨学生の4、5、6月分については、6月を支給月とする。
    •  奨学金の支給は、本人名義のゆうちょ銀行口座に振り込むこととする。
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    • (奨学生の義務)
    • 第 8 条 修徳会の奨学生として採用された者は誓約書を提出し、下記の事項を義務とする。
    •  (1)奨学金の支給を受けた奨学生は、そのつど直ちに奨学金受領書を提出すること
    •  (2)毎年度始め、前年度学業成績証明書を提出すること
    •  (3)年2回の懇親会に出席すること
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    • (異動提出)
    • 第 9 条 奨学生が次の各号の一に該当する場合、連帯保証人と連署の上、直ちに届け出なければならない。
    •  (1)休学、復学、転学、留年、退学などの学籍の異動があったとき
    •  (2)停学その他の処分を受けたとき
    •  (3)本人または連帯保証人の氏名、住所、電話番号、その他一身上の変更が生じたとき
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    • (奨学金の休止等)
    • 第10条 
    •  (1)奨学生が休学または長期にわたって欠席したときは、奨学金の支給を休止する。
    •   但し、当該奨学生が休学または長期欠席の事由を説明したうえで支給継続を願い出た場合、その願い出  を理事会が承認したときは、奨学金を支給することが出来る。
    •  (2)奨学生の学業、性行などに補導上必要があると認めたときは、奨学金の支給を停止することがある
    •  (3)特別の理由がなく第8条及び第9条に規定されている義務を怠ったときは、奨学金の送金を停止す  る。
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    • (奨学金の復活)
    • 第11条 前条の規程により奨学金の支給を休止または停止された者が、その事由が止み、在学学校長を経 て願い出たときは 、奨学金の支給を復活することがある。
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    • (奨学金の廃止)
    • 第12条 奨学生が、次の各号の一に該当すると認めるときは、奨学金の支給を廃止することがある。
    •  (1)傷疾病などのために成業の見込みがなくなったとき
    •  (2)学業成績ならびに操行が優秀でなくなったとき
    •  (3)奨学金を必要としない理由が生じたとき
    •  (4)在学学校で処分を受け学籍を失ったとき
    •  (5)その他第2条に規定する奨学生としての資格を失ったとき
    •  (6)前各号のほか奨学生として適当でない事実があったとき
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    • (奨学金の辞退)
    • 第13条 奨学生は、いつでも(但し、高等学校奨学生は在学学校長を経て)奨学金の辞退を申し出ること が出来る。
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    • 第3章 その他

    • (奨学金の返還)
    • 第14条 この奨学金は、返還を必要としない。ただし、誓約書に著しく違背したときは、奨学金の一部ま たは全額を返還することとする。
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    • (大学奨学生、大学院奨学生の場合)
    • 第15条 大学奨学生及び大学院奨学生については、各条文中における学校長を学長と置き換えることとす る。
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    • (実施細目)
    • 第16条 この規程の実施については必要な事項は、別にこれを定める。
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    • 付 則
    • この規程は、昭和48年4月1日から実施する。
    •       平成8年5月17日一部改訂
    •       平成23年6月7日一部改訂
    •       平成24年4月1日公益財団法人への移行により一部改訂
    •       平成28年6月6日一部改訂
    •       平成30年6月14日一部改訂
    •       令和4年10月7日一部改訂
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